
試験まで残り1か月となりました!
まだ、弊社の今年の模試を行っていない方は
ぜひ、行っていただきたいです!
市販の模試を行っているかもしれませんが
関連ポイント等の記載もない場合が多いので
それでは整理できません。
試験までの1か月は「整理」が重要になってきます!
最後にしっかり整理して合格を目指しましょう!
予想模試はこちら>>
【問1】質権
賃借人は将来発生するだろう敷金返還請求権について第三者のために質権を設定した。
第三者は、賃借人との質権設定契約書をもって第三者に対抗することができる。
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【解答】
×
敷金返還請求権(債権)の質権設定を第三者に対抗するには、
確定日付ある証書で「賃借人から賃貸人への質権設定の通知」、または「賃貸人の承諾」が必要です。
債権譲渡の規定と同じです。
ちなみに敷金の預かり証の引渡を受けたとしても第三者に対抗することはできません。
この辺りが宅建試験の普通レベルになってきます!
■債権質の概要、対抗要件、取り立て時期の動画解説
【問2】業務上の規制
宅地建物取引業者の事務所で契約の締結を行うことなく、及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の宅建士を置く必要はない。
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【解答】
×
宅建の事務所では、従業員5名に1以上の割合で
専任の宅建士を置かなければなりません。
案内所の場合とごっちゃにしないでください!
案内所では、契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、
専任の宅建士を置く必要はありません。
さらに
事務所:従業員5名に1以上の割合
案内所:1名以上
ヒッカケ問題なので、注意してください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない
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【解答】
×
下記の2つについては、一定の資格を有する者が設計しなければなりません!
・高さ5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水施設の設置
一定の有資格者とは、例えば
「土木科や建築科の大学を卒業して、土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの」です。
高さ5mと擁壁というと、2階部分に相当するくらいの高さなので、そこそこ高い壁ですよね!
これが崩れたら危ないから、一定の資格を有する者が設計しなければいけないわけです。