
昨日もお伝えしましたが
試験まで「あと1か月」です!
そろそろ、模試に入る時期になってきました!
まだ、模試を行っていない方は
遅くとも9月15日からは模試に入っていきましょう!
■市販の模試もありますが、やはり、解説が薄くて自分で調べないと実力が付かないので
時間効率が悪いです!
予想模試の目的は
・四択問題になれる
・解けない問題を見つける
・さらなる実力アップを図る
この3つなのですが
これらすべて満たすように弊社は模試を作成しております。
そのため、解説は細かく、「関連ポイント」や「考え方」「答えの導き方」まで記載しているので、調べることも少ないです!
また、ご質問いただければ解説いたしますので、
実力を上げたい!
というのであれば、ぜひ、弊社の模試をお試しいただければ幸いです!
予想模試はこちら>>
残りの期間、問題数を増やして、問題文のスピードアップと
飛ばす習慣を身に着けていきましょう!
本日の3問に入ります!
【問1】留置権
留置権は、登記をしなくても、留置することで、第三者に対抗することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
留置する=物を返さず、手元に置いておく
というイメージです!
留置権については登記が認められておらず、
留置することで第三者に対抗することができます。
登記は不要です!
例えば、時計を修理に出したが修理代を支払わない場合、
時計屋は時計を留置できます。
つまり、
時計屋は「お金を支払わないなら、時計は渡さないよ!」
と主張できるわけです。
そして、その時計を譲り受けた第三者に対しても、
時計屋は代金債権に基づいて留置権をもって対抗することができます。
つまり、
第三者が現れても、時計屋はその第三者に対して
「お金を支払ってもらってないから、あなたにも時計は渡さないよ!」
と第三者に主張できるわけです!
具体例を使ってイメージできれば当然ですよね!
※留置権はそれほど難しくないですが、多くの受験生が、学習しないので、
盲点となっています!
そのため、出題されると毎年、正解率が低いです。
留置権の基本
↓
基本的な性質「留置権に物上代位性がない」点は必ず覚えてください!
↓
留置権が成立するか否か
↓
【問2】免許基準
個人Aについて、かつて破産手続開始の決定があり、現在は復権を得ているが復権を得た日から5年を経過していない場合、Aは免許を受けることができない。
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【解答】
×
復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
復権を得ていなければ、免許を受けることができません。
復権って「権利」が「回復」するって書きますよね。
復権を得た時点で免許を受ける権利が回復するから、5年待つ必要はないですよね!
言葉の意味が分かれば、覚えるまでもないです!
【問3】盛土規制法
工事施行者とは、宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
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【解答】
〇
工事施行者については2パターンあります。それは「請負契約」による場合とよらない場合です。
請負契約による場合、工事施行者は、宅地造成工事の請負人(工事業者)となります。
一方、
請負契約によらない場合、自らが造成工事を行う場合なので、自らが工事施行者となります。
例えば、工事業者が土地を所有して、その土地を自らが造成する場合、この工事業者は工事主でもあり工事施行者でもあるわけです。
言葉の意味も具体例があればイメージしやすいです!
この方が頭にも定着しやすいです!