【問1】保証
AとBはCに対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。CからAに対して1000万円の請求があっても、Aは500万円を支払えばよい。
>>折りたたむ
【解答】
×
連帯債務は債務の全部を各連帯債務者がそれぞれ負っています。
負担部分は連帯債務者の間(AB間)では主張できますが、債権者Cには関係のない話です。
つまり、AはCに1000万円を支払う義務があります。
この「負担部分」には注意が必要ですね!
連帯保証と連帯債務ではこの負担部分に関して少し違いがあります!
それは「求償」についてです!
ここは個別指導のテキストP110の具体例をご覧ください!
注意点は
連帯保証の場合、「負担部分を超えた部分」について求償でき
連帯債務の場合、「負担部分の割合に応じて」求償できる
という違いです。
【問2】免許基準
法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても、免許の欠格にはあたりません。
つまり、5年を待たずに免許を受けることができます。
役員や支店長などの政令で定める使用人が
「宅建業法違反」や「暴力行為等」によって「罰金刑」に処された場合
免許の欠格に該当し、
その法人は刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができません。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、果樹園用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、盛土規制法の許可を有しない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」
以外の土地を言います。
つまり、果樹園は「農地」に該当するので、宅地ではありません。
従って、「果樹園」用地の切土や盛土は宅地造成工事の許可は不要ですね!
ここ数日、盛土規制法でいう「宅地」の定義についての問題について出題してきました!
解けない方は復習してくださいね!
重要なポイントです!
あともう一つ注意点をお伝えします!
この宅地造成工事の許可の対象となるのは
「宅地造成等工事規制区域内」だけです。
宅地造成等工事規制区域「外」については、
盛土規制法の対象外なので
宅地造成工事の許可は不要です。