おはようございます!レトスの小野です!
残り1ヶ月ちょっとですね!
この1ヶ月でも実力は上がります!
諦めずに勉強をしましょう!
ただ、一つ条件があります!
それは、私がずっと言い続けていることですが
勉強の仕方を間違えたら、どれだけ勉強を頑張っても合格できません!
しっかり「理解学習」を行うこと!
これが条件です。
実際、理解学習をしている「つもり」になっていて
できていない方が多いです!
市販の模試はそれほど難しくないので
過去問が得点できていれば、40点ほどは取れますが
レトスの模試では、本試験レベルなので
そうはいきません。
理解学習ができていないと得点できない仕組みになっています!
今からでも実力はあがります!
また、理解学習の確認もできます!
是非、行って最後に実力を上げてください!
↓
https://takken-success.info/lp/lpm/
【問1】連帯債務
債権者は複数の連帯債務者全員対して、
各別に、かつ同時に、全額の履行を請求することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
連帯債務の債権者は債務者の「一人または全員」に対し、
「同時」または「順次」に「全部または一部」の履行を請求することができます。
つまり、100万円について3人の連帯債務者(貸金債務)がいたとすると、
債権者は3人全員に対して、同時に100万円を請求することができるわけです!
もちろん、誰か一人から100万円を返してもらえれば、
他の2人からは返してもらえません!
なぜなら、100万円を返してもらった時点で債権が消滅するからです!
これは連帯債務の基本的な内容なので上記具体例を頭に入れておけば大丈夫です!
【問2】免許の基準
宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、
免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、
A社は免許を受けることができない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
・不正手段による免許取得した場合
・業務停止処分に該当し、情状が特に重い場合
・業務停止処分に違反した場合
この3つのいずれかの理由により免許を取り消された場合は
「その取消しの日から5年」を経過していないと免許を受けることができません。
基本中の基本ですね!
これは解けると思いますが、似たような問題で注意すべき問題があります。
ヒッカケ問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしていることです。
この点は少し話が長くなるで、個別指導でお伝えしています!
個別指導の受講者はこちらの動画で考え方を頭に入れましょう!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、
宅地造成等の許可を有しない。
>>折りたたむ
【解答】
X
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地『以外の土地』」を言います。
つまり、私立高校用地は「農地、採草放牧地・・・『以外の土地』」に該当するので、宅地です。
従って、許可が必要ですね!
ちなみに
「国又は地方公共団体が管理する学校」例えば「公立高校用地」は宅地には該当しません!
私立高校用地→宅地→盛土規制法の許可対象
公立高校用地→宅地ではない→盛土規制法の許可の対象外
一緒に覚えれば、効率的ですし、気になることもスッキリですね!