おはようございます!レトスの小野です!
「できると思えばできる、できないと思えばできない。これは、ゆるぎない絶対的な法則である」
画家であるピカソの言葉です!
宅建試験は勉強を始めた当時は「難しいな」と感じたはずです。
私もそう思いました。
でも、私は「絶対合格できる」と思って勉強を続けました!
合格できると思えば、勉強は続けられます。
一方、合格できないと思えば、
勉強はやめるでしょう。
残り1ヶ月半あるので最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】保証
連帯保証人が債務について時効が完成すると、
主たる債務者の債務も消滅する。
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【解答】
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連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。
つまり、連帯保証人の時効が完成しても、
主たる債務者の債務は消滅しません。
もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。
ちなみに、連帯債務の場合も「時効の完成」は、相対効です!
細かく解説すると長くなるので、詳細については個別指導で解説します!
重要なのでしっかり理解しておきましょう!
【問2】免許の基準
宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
X
非常勤役員も役員です。
この役員が「凶器準備集合及び結集」で「罰金刑」となれば、C社は欠格となり免許取消しとなります。
個別指導の受講者は基本的な考え方にもとづいて解答を導いてくださいね!
「基本に忠実!」
これが合格への第一歩です!
基本的な考え方を使えば、免許の基準の問題で間違えることはなくなります(^^)/
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、
盛土規制法の許可を有しない。
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【解答】
X
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」以外の土地を言います。
つまり、ゴルフ場施設用地は「宅地」に該当し、500㎡超の切土や盛土を行うので宅地造成等規制法の許可必要です。