【問1】相殺
賃借人Aは、賃貸人Bに対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、AはBに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
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【解答】
×
敷金返還請求権は賃借物を明渡した後に発生する権利です。
そのため、明渡しがされていない以上、
敷金返還請求権をもって相殺を主張することはできません。
「つなげて覚える」ことで、試験で「あれ?どっちだったっけ?」と迷わなくなります!
1.敷金返還請求権は建物を明け渡した後に発生するもの
2.自働債権(相殺を主張する側の債権)は弁済期を到来していないといけない
=相手方は支払期限を過ぎていないといけない
3.家賃は後払いが原則。つまり、12月の家賃は12月末に払えばよい
しかし、実務的には契約で前払いに変えることができる。つまり12月の家賃を11月末までに支払うようにするわけです。
【問2】免許
宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
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【解答】
×
無免許事業者が宅建業の取引をした場合、その取引に、
宅建業者が「代理又は媒介」として関与していたとしても、無免許事業者が取引をしている以上、
当該取引は無免許事業に当たります。
よって、誤りです。
代理や媒介に入った宅建業者は、「宅建業者」と書いてあるので、免許を受けています。
よって、代理業者や媒介業者は宅建業法違反にはなりませんが、
無免許事業者は、無免許で宅建業の取引を行っているので、宅建業法違反となります。
【問3】農地法
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
農地法4条・5条の対象の場合(農地を転用する場合)、
市街化区域内であれば、ドンドン建物を建てていってほしい区域なので、
許可までは必要なく、届出だけすれば、農地を転用していけます。
しかし、農地法3条の対象の場合、農地を転用しません。
したがって、市街化区域であろうとなかろうと関係なく、原則通り、農業委員会の許可が必要です。
3条の場合、耕作する人が変わるので、新しく耕作する人が、農業ができるかどうかを審査するわけです!
審査に通過すれば許可されるわけです!
この人は農業ができないだろうなと判断され、審査に落ちたら、不許可です。
これ以上詳しく理解はしなくて大丈夫です!