【問1】弁済
AがBに対して100万円の金銭債権を有し、
BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合について、
Aの債権が時効によって消滅した場合、
Aは、Bに対して相殺をすることができない。
>>折りたたむ
【解答】
×
時効によって消滅した債権であっても、
時効の完成前に相殺適状であれば、
債権者は相殺をすることができます。
このあたりは基本事項ですが、丸暗記の方が多いです。
しっかり理解しないと本試験の応用問題で失点します。
なので、理解しておいてくださいね(^-^)/
個別指導の受講者はテキストP54をご覧ください!
このページの「考え方」をしっかり理解しましょう!
理解学習が合格への道です!
【問2】免許
Aが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、
不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
×
Aは「宅地」を「不特定多数の者に反復継続」して「売却」するため「宅地建物取引業」を行っています。
したがって、Aは免許必要です。
借金の返済に充てるためという目的については何の関係もありません!
免許が必要かどうかの問題については、どんなヒッカケ問題であっても解けるようにしましょう!
そのためには、解き方を覚える必要があります!
解き方については予想模試でも解説しています!
↓
https://takken-success.info/lp/lpm/
【問3】農地法
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、
相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
×
相続・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可は不要です。
一方、相続人以外の者への特定遺贈については例外ではなく、原則通り、3条許可が必要です。
この辺りも理解が必要なので個別指導で細かく解説します!br />