
『失敗が人を成長させる。失敗のない人生なんて本当に気の毒だ』
これは、本田自動車の創業者本田宗一郎さんの言葉です。
今の時期になると模試を行い、点数が出ないと焦っている方が多いです。
しかし、「点数が取れない」というのは失敗ですが
誰でも点数が取れない時期はあります!
点数が取れない原因は何かを考え、それに対する解決策を立てて、実行していく!
これが重要です!
点数が出ないから諦めよう、、、
そういう方も中にはいます!
しかし、諦めたらそれで終わりです。
今日も一日頑張っていきましょう!
【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、債権者Bの承諾なしに、A所有の土地を持って弁済することできる。
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【解答】
×
代物弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。
代物弁済とは、簡単にいうと、
お金を貸したら、お金で返してもらうのが常識ですよね!
でも、お金はないけど、不動産や債権など別のものがある場合
別の物で弁済することを代物弁済です。
この場合は、債権者の承諾が必要だということです!
普通に考えれば当たり前ですよね!
あなたが、お金を貸した場合に、勝手に不動産で返されても困りますよね。
■代物弁済
↓
【問2】免許の要否
地主Cがその所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合、Cは宅建業の免許が必要である。
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【解答】
×
地主Cは自分のマンションを賃貸し(自ら貸借)
管理をしているわけです。
自らが「貸主」「借主」となる場合は、宅建業の「取引」にあたりません。
また、「管理」も取引に当たりません。
つまり、Cは宅建業の免許は不要なんです!
宅建業の免許が必要なのは、「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当する場合です。
この考え方は非常に重要です!
↓
「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当するから「免許は必要」
一つでも該当しないものがあれば「免許不要」
絶対頭に入れておいてください!
【問3】農地法
Aが自己の所有する市街化区域外の水田5haに豚舎を建設する場合、都道府県知事の許可が必要である。
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【解答】
〇
まず、水田=農地です。
つまり、Aは市街化区域外の5haの農地を転用しようとしています。
転用なので、4条許可なのですが、
4条許可の許可権者は面積に関係なく「都道府県知事」です!
(指定市町村について市町村長)
つまり、本問は正しいです!