【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃貸し、Cが占有しているときに、
工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
このとき、Aは損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、
Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
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【解答】
×
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
工作物責任では、
まず、被害者Dは占有者Cに請求しなければなりません。
もし、占有者Cが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったときは
被害者に対して損害賠償する責任を負いますが、
損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、責任を免れます。
そして、占有者が責任を免れた場合、
所有者Aが損害賠償することになります。
所有者Aは例え注意を払っていたとしても(無過失でも)賠償責任を負います。
これは被害者を保護するためです。
【問2】監督処分
宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることができる。
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【解答】
×
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることはできないですね!
【問3】土地区画整理法
仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても
従前の宅地に関する権利は残るので
施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには
当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。
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【解答】
×
仮換地を指定されると、
もともとの土地(従前の宅地)の所有者は、仮換地を使用収益します。
そして、もともとの土地(従前の宅地)は換地処分があるまで
「施行者」が管理します。
なので、施行者が従前の宅地を工事するために
土地所有者の同意は不要です!
だから誤り!