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【問1】不法行為
Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為でCが損害を被った。
Cは職務外であることを知らず、
そのことに関して重過失があった場合、
Cは、Aに対して使用者責任を追及することができない。
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【解答】
〇
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
「被用者が職務権限なくその行為を行っていること」=「業務外の行為」
業務外であることを、被害者が「悪意」または「重過失」によって知らなかった場合には、
見た感じ業務の範囲内であっても、この損害は業務を行う上で加えた損害とは言えないので使用者責任を追及できません。
難しい言葉で言うと
業務外の行為について外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められても、
この損害は業務を行う上で加えた損害とはいえないとして、使用者責任を追及できないということです。
ポイントは、「重過失」というとこですね!
善意「軽」過失であれば、
被害者は使用者責任を追及できます!
【問2】監督処分
都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、
聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
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【解答】
×
免許権者は、免許取消処分だけでなく、
指示処分や業務停止処分をしようとするときにも、聴聞を行わなければなりません。
つまり、監督処分をする場合は聴聞が必要だということですね!
「聴聞」とは、「言い訳を聞く場」と思ってください。
さらに聴聞の審理は「公開」で行うのでこの点も併せて覚えてください!
「審理」とは「役所の担当者等が、処分を受ける者から意見を聞くこと」です。
■このように、重要ポイントを併せて覚えていくことで、
記憶力が大きく高まります。
そのため、覚えることが多い宅建でも十分覚えることができるんです!
これが効率的な勉強法の一つです!
予想模試では、このように関連ポイントも一緒に学べて効率的です!
効率よく勉強して今年絶対合格しましょう!
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合は、
仮換地を指定しようとする場合においては
あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
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【解答】
×
この問題が出たら、絶対取ってください!
なぜなら、
「土地区画整理審議会」は「公的機関」が土地区画整理事業の施行者の場合に設置される機関だからです!
つまり、公的機関と考えてください!
「土地区画整理組合」の施行の場合は、「総会等」の同意が必要です!
なので、×
今回の内容は、市販のテキスト類には小さくしか書いていない場合があります。
でも、非常に重要な部分です!