【問1】不法行為
Aの故意又は過失による加害行為により、Bが即死した場合、
Bに損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、
その相続人はBの損害賠償請求権を相続することができない。
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【解答】
×
例えば、Aさんが車を運転中、前方不注意でBさんをひいてしまい、
Bさんが即死したとします。
この場合、Bさんの奥様や子どもは、Aに対して損害賠償請求できますよね!
これはテレビのニュースでも目にします。
つまり、Bの有する損害賠償請求権が奥様や子どもに相続されたことを意味します!
しかし、これを法理論に基づいて考えると少しややこしくなります。
Bは即死なので損害賠償請求権を持つ間もなく亡くなっています。
となると、損害賠償請求はBが有しない権利なので、奥様や子供に相続されないわけです。
逆に、即死でなければ、事故後にBは損害賠償請求権を取得するので、その後の死亡により相続の対象になります。
これでは、負傷後の死亡に比較して、はなはだしく不公平です。
だから、判例では、即死の場合も、致死傷と死亡との間に、観念上時間的間隔があり、
その時に、Bに、損害賠償請求が発生します。
そして、それが相続されるとしています!
結論は常識的に考えればすぐわかると思いますが、
判決文として出題されたら、悩むのではないでしょうか?
上記概要は頭にいれておいて損はないでしょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を
宅建業者でないBと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約した場合、
当該特約は、無効となる。
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【解答】
×
本肢は8種規制の一つである「損害賠償額の予定等の制限」です。
ポイントは
・「損害賠償額の予定」+「違約金」は代金の2割を超えてはいけない!
・2割を超えた場合は、2割となる。(2割を超える部分のみ無効)
つまり、本肢特約は無効になるわけではなく、
損害賠償額の予定+違約金=600万円(代金の2割)になるんです!
この問題は、よく出てきます!
絶対覚えておいてください!
【問3】建築基準法
用途地域の指定のない区域内にある建築物で、
安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
×
本肢のような規定はありません。
公園、広場、道路、川などの内にある建築物で
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては
建ぺい率の制限は適用されません。
特定行政庁が許可しているのであれば建ぺい率などの制限は考えなくてもいいと言う事です!
この問題について、分からないかもしれませんが、そのまま覚えてもらって大丈夫です!
※特定行政庁とは、市長や知事といったイメージです。