おはようございます!
レトスの小野です!
7月もあと2日です!
最後まで諦めずに頑張っていきましょう!
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【問1】債務不履行
A所有の建物(1000万円)につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、
手付金として500万円を支払ったが、
移転登記前に、売主の過失により建物が滅失してしまった。
この場合、BはAに対して、契約解除もしくは損害賠償請求ができる。
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【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したときは、
責任のある方の債務不履行として扱われます。
本肢では、Aの債務不履行なので、Bは契約解除だけでなく、「併せて」損害賠償請求もできます。
なので、誤りです。
とりあえずは上記ポイントを覚えましょう!
でも、一つの問題から一つのポイントだけ覚えていては
宅建試験の重要ポイントを網羅できませんし、整理できません!
その結果どれだけ勉強しても、頭の中が混乱して合格できなくなります。
この点は効率的な勉強の「つなげて覚える」が効果的です!
何をつなげるか?
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【問2】8種制限
宅地建物取引業者でない買主Bは、宅地建物取引業者Aに対して、
A所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、
自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、
Bは売買契約の解除はできない。
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【解答】
○
申込した場所と、契約締結した場所が異なる場合は、「申込をした場所」で判断します。
本肢は、申込場所が 「買主が自ら自宅で説明を受ける旨を申し出た場合」における自宅なので、
クーリングオフができません。
なので、もはや、買主Bは契約解除はできません・・・ よって、〇です。
クーリングオフについては、解き方(考え方)があり、それに従えば、ヒッカケ問題であったとしても、すべて解けます。
この点は個別指導でお伝えします!
【問3】建築基準法
高さ( )mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。