【問1】債務不履行
確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞となる。
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【解答】
〇
確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞になります。
これは、消滅時効の起算点と同じなので、併せて覚えておいてください。
これは、2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えてくださいね!
「履行遅滞」と「債務不履行」の起算点の違い
↓↓
「確定期限のある債務」とは、12月31日までに借りたお金を返す義務(債務)というのが一例です。
「12月31日まで」って期限が確定してますよね!
だから確定期限です!
この場合、12月31日を経過したら履行遅滞になります。
【問2】重要事項説明
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約が成立した時は買主に対し、取引士をして、一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で説明させなければならない。
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【解答】
×
重要事項の説明および書面の交付は契約成立「前」ですよね!
さらっと読むと、分かっていても○にしてしまいます。
宅建試験ではこういうヒッカケ方をしてきます。
宅建試験は落とす試験なので、
ヒッカケを分からないようにして問題文に入れてきます!
だからこそ、問題文を読むときは
「間違いはないかな?」
という風に、「間違いがあることを前提」に問題文を読みましょう!
その方がひっかかりにくくなります。
【問3】国土利用計画法
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
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【解答】
×
事後届出は「契約締結日」から2週間以内にしなければなりません。
つまり、停止条件が「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要です。
非常に重要なことをお伝えします!
それは「知っている知識を基に答えを導く!」ということです。
宅建試験では受験生をヒッカケルために色々な条件を付けたり、
法律にないルールを勝手に作って出題したりしてきます!
そういった問題に対応する方法が
「知っている知識を基に答えを導く!」ということです。
本問で言えば、
「事後届出は契約締結してから2週間以内に行う」
という基本的なルールがありますよね!
この基本的なルールを使って答えを導くわけです。
つまり、
『停止条件が付いている場合、「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要』
と覚える必要はないわけです。
基本ルールに基づけば、答えは導けますよね!
これは日ごろの勉強でも習慣化してほしい内容です!
もし、この考え方で間違えた場合は、
その時、新しいルールを覚えればそれでいいわけです!