
【問1】時効
AはBに100万円を貸した。
その際の金銭消費貸借契約の特約で、貸金債権につき消滅時効の利益をあらかじめ放棄する旨を約定したとしても、その特約は無効となる。
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【解答】
〇
時効の利益はあらかじめ放棄することはできません。
そのため、本肢のような特約は無効です。
解説動画はこちらです
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「消滅時効の利益」とは、債権者Aの「お金を返せ!」と主張できる権利が時効によって消滅することで、「債務者Bが債務を免れる」というラッキーなことを「利益」といっています。
ここで、債権者Aとしては、時効によって権利が消滅するのは困りますよね!?
そのため、貸金契約をする際、
債権者Aは特約で「時効の利益は放棄します」=「時効となっても、債権を消滅させることはできない」としたいわけです。
でも、こんな特約は無効ですよ!
というのが、「時効の利益はあらかじめ放棄することはできない」ということです。
時効の利益は事前に放棄できる特約を有効にすれば
どの債権者もこの特約を付けたくなります。
そうすると、そもそもの時効の意味がなくなってしまいますよね!
だから無効なのです。
【問2】重要事項説明
宅建業者A(媒介業者)は、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を重要事項として説明したが、その融資が成立しないときの措置について買主に説明しなかった場合、宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
重要事項の説明として、代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容だけではなく、
あっせんが成立しなかったときの措置も説明しなければなりません。
よって宅建業法違反となります。
「代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容」
とは、お金を貸してくれる銀行の紹介などの内容です。
また、売買契約したけれども、お金を借りられなかった場合どうなるのか?
もし、契約解除できなかったら、数千万円という現金を用意しないといけません。
それができないと債務不履行(約束違反)?
それで損害賠償請求となったら、買主はこまりますよね?
だから、事前に重要事項として説明する必要があるわけです、
実務的には、「融資が受けられない場合は無条件で契約解除となる」旨の特約が多いですね!
これで、万一の時も買主は安心だと言う事です!
上記のように理解するとイメージしやすいと思います!
【問3】国土利用計画法
注視区域又は監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。
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【解答】
×
注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は「有効」です。
ただし、罰則の適用を受けます。(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
国土利用計画法をまとめたのでご確認ください!
https://takken-success.info/d-25/
ちなみに、事後届出も一緒です。
届出をしなくても、契約は有効ですが、上記同じ罰則を受けます。