【問1】時効
AはBに100万円を貸した。
そして、AC間で保証委託契約が結ばれた。
時効期間の経過前に、Bが債務を承認した場合、Bの時効は更新するが、保証人Cの時効は更新されない。
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【解答】
×
債務者が債務を承認すると、債務者だけでなく 保証人の時効も更新します。 つまり、BもCも時効は更新します。
「時効の更新」とは、時効期間がスタート地点(ゼロ)に戻り、1からスタートし直すことを言います。
これは、保証債務に「付従性」があるからです。
■関連動画です!
個別指導の過去問集P93の問14(承認:絶対効・相対効)
■債権の消滅時効期間
【問2】重要事項説明
取引の相手方が宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合は、媒介業者は重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。
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【解答】
〇
重要事項の説明は、相手方が宅建業者の場合は、省略することができます!
35条書面の交付義務は省略できないので、35条書面は交付しなければなりません!
つまり、35条書面だけ宅建業者に渡しておけばいいということですね!
重要な内容なので、しっかり頭に入れておきましょう!
出題確率も高いです!
【問3】都市計画法
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては、
都道府県知事の許可を受けなければ、
建築物の新築などをすることができません。
そもそも、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
その点から考えれば理解しやすいですね!
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」の意味は分かりますか?
市街化調整区域も、まれに開発許可を受けることができる場合があります。
例えば、隣が市街化区域で、一緒に開発する場合です。
このような場合は、市街化調整区域であっても開発許可を受けているのでもちろん
土地を造成して、建物を建てることができます。
ただ、このような市街化調整区域は例外です。
原則、市街化調整区域は、建物を建てることができない区域です、
田んぼが広がっているような土地をイメージすると分かりやすいです。
つまり、この建物を建てることができない市街化調整区域を指すために
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」
と記述しているわけです!
この部分は分からなくても点数には響いてこないでしょう。