【問1】時効
AがBに土地を売却し、代金支払い期日を定めたときは、Aの代金請求権の消滅時効は、その期日から進行する。
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【解答】
〇
支払い期限が定められていることから、代金請求権は確定期限付きの債権です。
確定期限付きの債権では、期限が到来した時から消滅時効は進行します。
「消滅時効の起算点」と「履行遅滞の起算点」の違いはわかりますか?
試験のポイントです!
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基本が分かれば解けるようになる!
その基本を理解していない方が多すぎます・・・
だから、どれだけ勉強しても落ちるんです。。。
今からでも基本が身につけることで合格できます!
基本に忠実に勉強していきましょう!
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、
当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、
貸主がその内容を書面で説明したときでも、
媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、重要事項として説明しなければならない。
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【解答】
○
定期建物賃貸借である旨は重要事項として借主に説明しなければなりません。
たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明は媒介業者の責務です!
ちなみに定期建物賃貸借とは
「更新がない」賃貸借契約です。
契約期間が終わって更新しようと思っても更新できないので
借主にとっては重要なことですよね!
これは、定期建物賃貸借が「更新がない」ことをイメージできれば
答えは導けますよね(^^)/
関連付けて覚えていきましょう!
その方が忘れにくくなりますので(^^)/
【問3】都市計画法
都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して
開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は適用されない。
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【解答】
〇
まず、公園等の基準とは、
「開発区域内にこれ位の広さの公園等を作ってくださいね!」
という基準です。
でも、少し考えてみてください!
自己居住用住宅の開発行為で、公園をつくる人はあまりいないですよね!
だから、基準にする必要はないです。
したがって、公園などの基準は適用されないのです!
イメージできれば頭に入れやすいですよね(^^)/