おはようございます!
レトスの小野です!
今月も今日で折り返しです!
そろそろ実力はついてきましたでしょうか?
・過去に受験した
・権利関係と宅建業法は勉強した
というのであれば今から理解学習すれば十分合格できます!
4月より前から勉強している方は、すでに実力がついている方も多いと思います!
一方で、勉強はしているけど、実力がついていないという方も同じくらいいます。
実力がついていない方は、理解学習ができていないです。
実際、自力で理解学習を実践するのはなかなか難しいです。
でもご安心ください!
そんな方でも短期集中実力アップ講座であれば、理解学習できます!
そして、今年の合格もまだ狙えます!
近日中に、短期集中実力アップ講座も終了となりますのでお早めにお申込ください!
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最後の一日まで諦めずに頑張りましょう!

【問1】時効
自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと、時効により消滅する。
>>折りたたむ
【解答】
×
所有権は消滅時効にかかりません。
たとえば
放っておきっぱなしの土地があって、これが消滅時効になるとすると
所有権がなくなるということになります。
そしたら、その土地はどうなるの?
ということなるので、所有権は消滅時効にかかりません。
つまり、放っておいても所有権が勝手に消滅することはありません。
ただし、誰かが占有を初めて時効取得して取られてしまう場合はありますよ!
これは「取得時効」の話で、今回の「消滅時効」とは違うので注意です!
これはイメージで覚えていただくとよいでしょう!
ちなみに「所有権を行使しない」とはどういうことか分かりますか?
本肢でいえば、「土地を使わず放っておくこと」を言います。
難しい言葉も分かりやすい言葉に置き換えることができればイメージしやすいですよね!?
短期集中実力アップ講座では、イメージ学習を行い短期間で実力をつけられます!
【問2】重要事項説明
宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をする場合において
それぞれの取引士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、
aのみが重要事項を説明する場合、
aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。
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【解答】
X
共同仲介の場合、重要事項説明書にはすべての仲介業者の取引士の記名が必要です。
つまり、aもbも重要事項説明書に記名する必要があります!
一方、「説明」については、問題文のように、代表者一人が説明しても構いません。
つまり、「aのみ」が説明してもいいし、「bのみ」が説明してもよいです!
また、取引士の「押印」は不要なので、注意しましょう!
意外と知らない方もいるので是非覚えていください!
【問3】都市計画法
開発許可を申請しようとするものは、
あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。
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【解答】
×
開発許可を申請しようとするものは、
あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と
「協議をして同意」を得る必要はありますが、
「許可」は不要です。
上記内容がどういうか理解できていますか?
法令上の制限については丸暗記という方もいますが、本問も含めて理解すべき部分は多くあります!
それをしっかり理解していかないと、なかなか宅建に合格するのは難しいです。
だからこそ、短期集中実力アップ講座では、法令上の制限でも理解学習ができるように解説をしています!