おはようございます!
レトスの小野です!
最近よく、こんなお悩み相談を受けます!
■ こんなお悩みありませんか?
・今使っている学習教材ではよくわからない・・・
・通っているスクールの先生の講義ではわからない・・・
・大手通信講座を利用しているけど、苦戦している・・・
大手の通信講座を利用しても、
また
スクール(予備校)に通っていても
使用中の教材や講義だけでは、ほとんど理解できない場合が多いです。
■その原因は、教材や講義の中で理解すべき内容を教えていないからです。
そのため、ほとんどの方が理解できないんです。
■じゃあ、どうすればよいのか?
一つ方法があります!
「理解すべき内容を、ネットや専門書で調べる」
という方法です。
「権利関係」であれば、法律事務所や弁護士のサイト
「法令上の制限」であれば、国土交通省や都道府県、建設業者のサイト
「税金」であれば、国税庁や税理士のサイト
でも、調べるのに時間がかかります。
実践してみると分かりますが、調べるのが得意な方でも、2時間勉強して、10選択肢しか進まない、ということもあります。
そうなると、今年の合格を目指すには、どれだけかかるか?
1日5時間とかは必要になると思います。
時間に余裕があれば、この方法でもOKです!
■もし、そんなに時間が取れない、という方は、「短期集中実力アップ講座」がございます!
この短期講座は、理解すべき内容が、解説に記載しております!
具体例や考え方、問題文の理解の仕方等
短期講座で勉強するだけで、誰でも「理解学習」を実践していただけます!
実際、大手の通信講座に通っている方やスクール(通学)に通っている方で、
「弊社の短期講座」を併用している方もいらっしゃいます。
試験まで3か月あるので、今からでも、理解学習ができれば、逆転合格できます!
今年絶対合格したい方は、ぜひ、短期講座をご利用ください!
まだ間に合います!
一緒に勉強して、今年絶対合格しましょう!
【問1】時効
Aから土地を借りていたBが死亡し、
借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、
CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
【問2】媒介契約
建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、
その建物に関する事項を熟知している場合、
宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば
重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。
【問3】都市計画法
地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとする者は
市町村長の許可が必要である。