【問1】時効
10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、その所有権を取得する。
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【解答】
×
占有した者が、占有開始時に、善意無過失の場合は、
10年経過によって時効を援用して、所有権を取得できます。
しかし、悪意もしくは有過失の場合は、
20年経過してからでないと、時効を援用して所有権を取得することはできません。
つまり、一概に10年間所有の意思を持って占有しても、所有権を取得できるとは限りません!
これは取得時効の基本です!
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【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、媒介契約書には(誰が?)記名・押印して、(誰が?)Bに媒介契約書を交付しなければならないか?
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【解答】
媒介契約書には「宅建業者A」が記名押印し、媒介契約書を交付しなければなりません。
媒介契約書に記名・押印するのは宅建士ではないので注意!
また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者Aですが、
実際の業務では、担当者が代理として交付しています。
【問3】都市計画法
開発許可の処分について、不服があるものは、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
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【解答】
×
開発行為の不許可の処分に不服があるものは、「開発審査会」に対して、審査請求できます。
都道府県知事ではありません!
ちなみに、本問は不服申し立て(審査請求)についての出題ですが、関連ポイントも併せて頭に入れておきましょう!
▼審査請求について
①「不許可処分」や「不作為(必要な処分をしなかったこと)」による審査請求は、開発審査会に対して行います。
②ただし、「不作為」についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る知事に対してすることもできます(開発審査会と都道府県知事のいずれかに審査請求ができる)。
▼処分取消しの訴え
「不許可処分」について申請者が不服ならば、上記の通り、「開発審査会に審査請求」を行うこともできるし、開発審査会等に対する審査請求を経ず(行わず)に、裁判所への「取消訴訟を提起すること(処分取消しの訴え)」ができます。
審査請求と処分取消しの訴えの違いは、開発審査会(役所)に話をするのか、裁判所に話をするかの違いくらいとイメージできれば十分です。