【問1】時効
10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、その所有権を取得する。
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【解答】
×
占有した者が、占有開始時に、善意無過失の場合は、
10年経過によって時効を援用して、所有権を取得できます。
しかし、悪意もしくは有過失の場合は、
20年経過してからでないと、時効を援用して所有権を取得することはできません。
つまり、一概に10年間所有の意思を持って占有しても、所有権を取得できるとは限りません!
>>取得時効の基本の動画はこちら
【問2】媒介契約
宅建業者Aが地主BからB所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、
媒介契約書には(誰が?)記名・押印して、(誰が?)Bに媒介契約書を交付しなければならないか?
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【解答】
媒介契約書には「宅建業者A」が記名押印し、媒介契約書を交付しなければなりません。
媒介契約書に記名・押印するのは取引士ではないので注意!
また、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者Aですが、
実際の業務では、担当者が代理として交付しています。
【問3】都市計画法
開発許可の処分について、不服があるものは、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
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【解答】
×
開発行為の不許可の処分に不服があるものは、「開発審査会」に対して、審査請求できます。
都道府県知事ではありません!
これはそのまま覚えてよいでしょう!