【問1】代理
BはAに対して、B所有の土地の売買契約に関する代理権を与えた。
その後、Aに破産手続開始の決定があると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。
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【解答】
〇
B:本人
A:代理人
C:相手方
代理人の破産手続開始が決定すると代理権は消滅します。
これは、破産者が代理人だと本人に損害が被る可能性があるから
という、本人保護を目的としています。
しかし、それに反して、代理権を行使した場合、相手方Cも保護しないといけません。
この場合(代理権消滅後の表見代理)、
相手方Cが善意無過失であれば、表見代理が成立し、Cが保護されます。○
それゆえに、売買契約は有効となります。
【問2】媒介契約
宅建業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。
Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでもその期間は3月となる。
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【解答】
〇
専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月です。
それより長い期間で特約しても3ヶ月に短縮されます。
このルールは、お客さんを保護するためです。
専任媒介契約を締結して、もし、媒介業者がしっかり募集活動をしなかったら、依頼者は困りますよね。
でも、3ヶ月という規定があれば、3ヶ月を経過した時点で、
他の業者に代えることができます!
だから、「専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月」というルールがあるんです!
ちなみに、専属専任媒介契約も同じです!
一方、
一般媒介契約は、有効期間のルールはないため、どれだけ長くても、また、短くても構いません。
その理由は、他の媒介業者に自由に頼めるからです。
もし、媒介業者がしっかり募集活動をしなかったら、他の媒介業者に頼めばいいだけだからです。
だから、有効期間をあえて短くしばる必要はないんですね!
【問3】都市計画法
学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は開発許可が不要である。
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【解答】
×
開発許可が必要か不要かを問う問題が出たら次のことを考えましょう!
①開発行為に該当しない
②一定面積未満
③許可不要の例外に該当する
①~③の一つでも該当すれば、開発許可不要。
一つも該当しなければ開発許可必要。
これだけです。
①~③の細かい内容は法令上の制限のテキストP19です。
開発許可が苦手な場合は、確認しておきましょう!
では、本問に入ります!
幼稚園や小学校、中学校、高校、大学、専修学校などの建築を目的とする開発行為は、上記③の許可不要の例外に該当しません。
つまり、一定面積以上の場合(②に該当しない)場合、許可が必要になります。
例えば、市街化区域内で大学を建築する為に3000㎡の開発行為を行う場合は、開発許可が必要になります。