【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Bが追認した場合、追認した時に改めて正式に契約したと見なされ、その時から効果が生じる。
>>折りたたむ
【解答】
×
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
本人が追認することで契約は「契約成立時に遡って」有効であることが確定し、本人に効果が帰属します。
つまり、追認した時から効果が生じるわけではありません。
「本人に効果が帰属する」とは?
↓
【問2】保証協会
保証協会は、保証協会に加入している宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
保証協会社員の業者が「一部の事務所を廃止」しても、公告する必要はありません。
一方、営業保証金の宅建業者が「一部の事務所を廃止」した場合は公告する必要はあります。
◆基本的な勉強法ですが、このように、比較できることを一緒に覚えると効果的です。
【問3】都市計画法
2ha用途地域内の土地について、造成工事を行って、青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、「建築物の建築、または特定工作物の建設」を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本肢は青空駐車を作ることを目的としているので、建物を立てません。
つまり、開発行為にあたらず、開発許可不要となります!
▼開発許可の要否の考え方は下記3つの中で一つでも許可不要に該当すればその時点で開発許可不要となります。
逆に、3つすべて許可不要に当たらない場合にのみ開発許可が必要となります!
この考え方で解きましょう!
①開発行為に該当するか?⇒開発行為に該当しない場合、許可不要
(建築物の建築または特定工作物の建設目的か?⇒左記の目的以外は開発行為に当たらないので許可不要)
②下記一定面積未満の場合、許可不要
市街化区域:1000㎡未満
非線引都市計画区域・準都市計画区域:3000㎡未満
上記以外の区域かつ市街化調整区域以外の区域:10000㎡(1ha)未満
③その他許可不要の例外に当たる場合(詳細はテキストP19参照)
駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為
①~③の一つに該当した時点で開発許可不要となります!
今日の問題では①で開発行為に該当しないので、②③を考えるまでもなく許可不要と答えを導けるわけです!