【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
そして、CがBに催告をしたが、Bは追認を拒絶した。
無権代理行為についてCが善意無過失の場合、Cは無権代理人Aに対し、B所有の土地の引渡しを求めることができる。
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【解答】
〇
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
本人Bが追認を拒絶した場合、善意無過失の無権代理行為の相手方Cは、
無権代理人Aに対して、「契約の履行請求」、
または、「損害賠償請求」をすることができます。○
これは普通に考えれば当たり前の話です!
なぜでしょう?
代理権がないのに、代理人として土地を売ったら、本人Bも迷惑だし、相手方Cも迷惑ですよね!
そして、本人Bが「そんな契約知らないよ!」と追認拒絶したら相手方Cが一番困るわけです!
だから、相手方Cは無権代理行為について過失なく知らない(善意無過失の)場合は
相手方Cは無権代理人Aに対して責任追求できるわけです。
そして、責任追求の内容は
①「契約の履行請求」=「土地の引渡しを求める」
または、
②「損害賠償請求」
です。
この問題は重要なので、
頭に入れておきましょう!
【問2】保証協会
保証協会に加入している宅地建物取引業者Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を供託所に供託しなければなら
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【解答】
×
保証協会の社員が、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは
その通知を受けた日から「2週間以内」に「保証協会」に納付しなければなりません。
社員は直接「供託所」に供託するわけではありませんので注意!
↓
【問3】都市計画法
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
市街地開発事業とは、都市計画事業の一つとして位置付けられています。
つまり、市街地開発事業の施行区域で事業の障害のおそれのある行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要になります。
下記3つのポイントは覚えておきましょう!
1.都市計画事業の一つとして市街地開発事業ある
2.市街地開発事業は「市街化区域」もしくは「非線引都市計画区域」で行う。
市街地開発事業は市街地を作っていく事業なので、
建物をできるだけ建てさせない「市街化調整区域」では行わないのです。
3.都市計画事業の認可の公示があった後、施行区域内で一定の行為を行う者は「都道府県知事等の許可」が必要
非常災害のための応急措置として行う行為も例外ではなく、許可が必要です。