【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
このことをCが知っていた場合でも、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができ、
Bが確答をしないときは、Bは追認したものとみなされる。
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【解答】
×
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:悪意)
①無権代理行為の相手方は、善意・悪意に関わらず、催告権はあります。
つまり、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができます。
②次に、本人Bが「確答をしない」時は、「追認を拒絶」したものとみなされます。
この部分が本問では誤りです。
上記2つは一緒に覚えておきましょう(^0^)/
【問2】保証協会
保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、
当該社員が社員の地位を失ったときでも、
その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
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【解答】
○
社員(宅建業者)が保証協会に支払った弁済業務保証金分担金は、
原則、社員の地位を失った場合、返還されます。
ただし、社員が取引の相手方に被害を与え、供託所が還付をした場合、
還付に相当する額を保証協会に支払わないといけません。
それを支払わない場合、保証協会は、弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができます。
当たり前ですよね!
保証協会がお金を立替えて払っているので、
社員からお金をもらえるまでは、納付してもらった分担金は返さない
ということです。
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【問3】都市計画法
都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
都市計画事業の認可の告示後、都市計画事業の事業地で施行の障害のおそれのある行為を行う場合、
都道府県知事等の許可が必要になります。
都市計画事業の認可があるということは、本格的に工事を開始することを意味します。
なので、変なものを建てられたり、形質変更をされては困るわけです。
この点については試験でも頻出です!
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