【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
Cがこのことを知っていた場合でも、CはAC間の契約を、Bが追認するまでは、取り消すことができる。
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【解答】
×
無権代理人の相手方は、過失の有無を問わず、
無権代理について善意であれば、本人の追認のない間は取り消すことができます。×
本肢では、Cは無権代理について悪意なので、取消すことはできません。
無権代理行為を取り消す場合、相手方Cは「善意」が要件ですね!
無権代理と表見代理について不安がある場合は下記動画をご覧ください!
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表見代理の動画です!
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【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
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【解答】
×
取引相手が供託所に対して還付請求をして、還付された場合、
供託所は免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に対して「営業保証金が不足しました!」と通知をします。
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その通知を受けた免許権者は、取引相手に損害を与えた宅建業者に対して「不足分の営業保証金を供託してください!」と通知します。
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通知を受けた宅建業者は、「通知を受けてから」2週間以内に不足分を供託しなければなりません。
したがって、本問は「不足が生じてから」という記述が誤りですね。
営業保証金の還付の流れ
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【問3】都市計画法
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、
(いつまで?)に、行為の種類、場所等一定の事項を(誰?)に届け出なければならない。
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【解答】
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者は、
(当該行為を着手する日の30日前まで)に行為の種類、場所等一定の事項を(市町村長)に届け出なければならない。
これはそのまま覚えましょう!