【問1】代理
Aから委任を受けた代理人Bが、Aの許諾及び指名に基づき、 Cを復代理人として選任したときは、 Bは、Cの不誠実さを見抜けなかったことについて、社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合、Aに対し責任を負う。
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【解答】
〇
質問内容は、「復代理人Cの不注意などによって本人Aに損害を与えてしまった場合、代理人Bは、本人Aに対して責任を負うか?」という質問です。
これは、「債務不履行」のルールに従って処理します!
つまり、代理人Bに「社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合(過失があった場合)」、
本人Aに対して責任を負います。
本問は「Bは・・・社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった(過失があった)」と書いてあるので
「代理人Bは、本人Aに責任を負う」ので〇です!
上記内容を整理して理解学習を実践したい方へ>>
【問2】営業保証金
営業保証金の還付が行われ、
甲県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、
Aは通知を受けた日から1週間以内に供託し、
供託した日から2週間以内に甲県知事に届出をした場合、宅地建物取引業法違反となる。
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【解答】
×
営業保証金の不足額は、免許権者から供託すべき旨の通知を受けた日から「2週間以内」に供託し、
供託した日から「2週間以内」にその旨を免許権者に届出なければなりません。
本問は1週間以内に供託しているので、宅建業法違反となりません。
単に数字だけ覚えている方は、ひっかかったのではないでしょうか?
しっかり流れを頭に入れておくのが理解学習ですね!
細かいことを個別で覚えるのではなく、流れ(ストーリー)で覚える!
これが重要なんです。
何を覚えるかよりも、どのように勉強をしていくかの方がずっと重要ということです!
【問3】都市計画法
都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは、
関係市町村の住民及び利害関係人は、( )の縦覧期間の満了の日までに、
都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に、
意見書を提出することができます。
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【解答】
2週間
都市計画を実現させるためには、住民の意見を聴かないといけません。
そのための期間が2週間ということです。
これはこのまま丸暗記でいいでしょう!