
おはようございます!LETOSの小野です!
『今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。 』
京セラやKDDIの創業者である稲盛和夫さんの言葉です。
今の実力は、これまでの努力の結果です!
これから試験日までまだ4ヶ月弱あります。
この4ヶ月の努力で、結果は変わります!
なので、残りの4ヶ月を価値ある時間にしましょう!
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、
Bが売買契約する前に、Aが死亡した場合、Bは当該土地を売却することができない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
代理権は本人(代理権を与えた者)が死亡、もしくは代理人が死亡するすると、代理権は消滅します。
つまり、売却前に本人Aが死亡すると、Bの代理権は消滅するため、Bは当該土地を売却することができません。
本日の問題は、代理権の消滅事由についての問題ですが、
代理権の消滅事由は「死亡」以外に
「破産手続開始決定」
「後見開始」
「解約告知」
があります。
お持ちのテキストには表になっているでしょう。
でも・・・
これ全て覚えるのはキツクないですか?
覚えようと思っても、その時は覚えた気持ちになっても2週間も経てば忘れています。
これが不合格者の典型例なんです。
では、どうするか?
「理解」をすればいいんです!
理解をすれば、忘れにくくなります!
短期集中実力アップ講座では、どうやって理解するかもお教えしています!
【問2】取引士
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、
遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
○
取引士の本籍は取引士資格登録簿の登載事項なので
本籍を変更する場合には、遅滞なく、変更の登録申請をしなければならないですね!
取引士の資格登録簿の内容は以下3つです!
- 住所・氏名
- 本籍
- 勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号
この辺りは基本事項ですね!
短期集中実力アップ講座では、さらに関連ポイントもお伝えして、理解学習を実践できるようにしています!
今年の合格を目指して私と一緒に勉強しましょう!
【問3】都市計画法
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
>>折りたたむ
【解答】
×
これは昨日の類題ですね!
ポイントは、地区計画を定めることができるのはどこか?です。
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です。
- 用途地域内
- 用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」という部分が誤りです!
用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合もありますよね!
用途地域外について具体的にどこで定めることができるかまでは考えなくても大丈夫です!
用途地域外でも地区計画を定めることができる区域もあることを頭に入れておきましょう!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう(^^)/