【問1】意思表示
Aは第三者Cの強迫により、A所有の土地をBに売却し、Bは善意のDに売却をし、移転登記もなされた。
その後、強迫を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、Aは善意のDに所有権を主張できる。
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【解答】
〇
C
↓強迫
A―→B―→D
第三者Cから強迫されて土地を売却した場合、
強迫されたAは売買契約を取消すことができます。
これは、相手方Bが強迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。
そして、強迫に取消しは、善意の第三者Dにも対抗できます。
これは、善意の第三者Dより強迫されたものAを保護していることを表します。
詐欺の場合は、本人にも騙されたという責任は多少あるけど、
強迫の場合は、本人はどうしようもないですよね!
あなたも、怖い人に強迫されて身の危険を感じたら強迫に従うでしょう。
だから、強迫の方は、本人をより保護しているわけです。
【問2】宅建士
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているCを専任の宅建士とした場合、Cは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
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【解答】
×
書換え交付申請が必要なのは「住所」や「氏名」が変更になったときです。
「住所」や「氏名」が変更した場合は、変更の登録を申請すると同時に、
宅建士証の書換え交付も申請しなければなりません。
専任の宅建士になったからといって、書換え交付の申請をする必要はありません。
↓
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
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【解答】
〇
造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置・改造など災害防止のため必要な措置を講ずることより、
指定の事由がなくなったら(安全と判断すれば)、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。
造成宅地防災区域に指定しておく意味もないからです!
少し考えれば当然ですよね!
■「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い
どちらも、がけ崩れ又は土砂の流出による災害発生の恐れがある区域です。
違いは、
「宅地造成工事規制区域」は「市街地または市街化する予定の区域」を対象としており
「造成宅地防災区域」は「市街化の予定なのない山間部などの区域」を対象としています。
もともと(昭和30年代)集中豪雨により神奈川県や兵庫県で梅雨前線の丘陵地の宅地造成地で
がけ崩れ又は土砂の流出による災害が多数発生し、人命や財産に大きな被害をもたらしました結果、
宅地造成の基準が緊急に求められ、「宅地造成等規制法」が施行され、「宅地造成工事規制区域」の指定が始まりました。
その後、新潟中越地震で、「宅地造成工事規制区域」に指定されていない山間部などの
「宅地造成工事規制区域」以外の区域であっても
相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地については
何らかの区域を指定する必要があると言う事で
平成18年に新たに「造成宅地防災区域」が導入されました!
少し細かく説明しましたが、
「造成宅地防災区域」は「宅地造成工事規制区域の外」でしか指定できない
ことを覚えておきましょう!