【問1】意思表示
Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、 Bは善意有過失のDに売却をし、移転登記もなされた。 その後、詐欺を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、AはDに所有権を主張できる。
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【解答】
〇
C
↓詐欺
A―→B―→D(善意有過失)
詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者には対抗できません。
本肢は第三者Dが「有過失」なので、正しいです。
そして、この問題の解説をそのまま覚える方がいますが、それだと、すぐに忘れて実力は付きません。
キチンと理解することが重要です!
新しい事例として、「善意無過失の第三者E」と「詐欺を受けたA(上記Aと同じ)」を考えます。
まず、Aは詐欺を受けているのでかわいそうですね。
また、それを落ち度なく知らずに買って、その後、 取消されると第三者Eもかわいそうですよね。
そうすると、AとEのどちらがかわいそうかを考えるわけです。
Aは、詐欺を受けたものの、騙される側も多少は悪い(落ち度あり)ですよね。
一方、 Eは「Aが詐欺を受けていること」について落ち度なく知らない(善意無過失)です。
こう考えると、どちらを保護すべきですか?
過失なく何も知らないEを保護した方がいいですよね!
だから、Eを保護するわけです。
これを法律(ルール)にすると、「詐欺による取消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者は保護される」となります。
言い換えれば、この第三者Eが悪意もしくは有過失であれば、第三者は保護されず、Aが保護されるというわけです。
【問2】宅建士
都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対して、その受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか?
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【解答】
「3年」以内の期間を定めて受験を禁止することができます。
カンニング等して、見つかると、3年間受験できなくなる可能性があるので、
気を付けてください!
「5年」は「宅建士証の有効期間」と「免許の有効期間」です!
昨日の再確認ですね!念の為に、、、
〇宅建業者の免許→有効期間:5年
〇宅建士証→有効期間:5年
〇宅建士の登録→登録消除がない限り、一生有効
〇宅建試験合格→不正を理由に合格取消にならない限り、一生有効
※登録消除になっても合格は有効
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
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【解答】
〇
工事主は宅地造成工事を始める前に、知事から許可をもらい、
その、造成工事が終わったら、その工事結果が技術的水準に適合しているかを知事が検査します。
その検査に合格すれば、知事から検査済証が交付されます。
流れが重要です!