【問1】意思表示
Aがその所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀してCに所有権を移転させた。
その後、Cの通謀について善意のD当該土地を譲渡し、さらにDがEに譲渡した場合、Eは、Eの善意悪意に関わらず、Aに対して対抗できる。
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【解答】
〇
この問題は絶対、図を書いてくださいね!
Dが第三者で
Eが転得者です。
結論からいえば、
DもしくはEが善意であれば、EはAに対して対抗できます。
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【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。
Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、案内所においては、Bのみ標識を掲示すればよい。
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【解答】
〇
案内所に標識を掲示する義務があるのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
分譲会社は、現地(分譲地)に標識を掲示します。
基本的なことですが、覚えられていない方も多いです。
また、問題文はしっかり読んでください。
読み違いで間違えるのはもったいないです!
この問題で重要なのは、「問題の読み方」です!
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【問3】農地法
農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
「一時的に資材置場する場合」であっても、「転用」とみなされます。
したがって、原則、4条許可や5条許可(権利移動もする場合)が必要です。
したがって、本問は「いかなる場合であっても4条・5条許可を受ける必要はない。」という記述が誤りです。
▼本問が市街化区域外の農地であればどうなりますか?
→原則どおり、4条・5条許可が必要です。
▼では、市街化区域内の農地であればどうなりますか?
→あらかじめ農業委員会に届出をすれば4条・5条許可不要となります。