
こんにちは!
LETOSの小野です!
「学べば学ぶほど、自分が何も知らなかった事に気づく、気づけば気づくほどまた学びたくなる。」
これは、「アインシュタイン」の言葉です!
弊社の受講者様からも似たような言葉をいただきます!
「最近、これまで分からなかったことが分かるようになり、楽しくなってきました!」
分からないことが分かるようになってくる
↓
楽しくなる
↓
勉強が嫌にならない
↓
勉強を続けられる
という風に良い流れができてきます!
実際、宅建合格するためには「理解学習」を行う必要がありますが、
これも丸暗記ではなく、理解することによって
「そういうことだったのか!」と新たな発見をし、感動し、楽しくなるので、勉強が続くんですね!
丸暗記すれば、短期的には20点台後半まで伸びますが
それ以上伸ばすことはなかなか難しいです。
しかも、「楽しい」ことは全くなく「辛い」です。
合格するためにも理解しながら学習を進めていきましょう!

【問1】不動産登記法
仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
仮登記って?
「登記申請に必要な書類がそろわない場合」や
「売買の予約で、買主がまだ所有権を得てはいないが予約者としての権利を確保する必要がある場合」に、
早い順位番号を確保(順位保全)するために行う登記を言います。
仮登記には対抗力はありませんが、後で本登記したときに、仮登記の順位で本登記がされ、対抗力をもつようになります。
少し分かりづらい方は、完全な登記にするのではなく、仮の登記だと考えていただければそれでいいです!
そして、この問題で覚えてもらい点は、
仮登記であっても、売主と買主が共同して登記申請しないといけないという点です。
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、
Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。
Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、
Aは案内所の届出をしなくてもよい。
>>折りたたむ
【解答】
○
案内所の届出が必要はなのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
つまり、本問ではBのみ案内所の届出が必要です。
案内所を設置しない売主Aは届出不要です!
意外と間違えやすい部分なので注意しましょう!!
短期集中実力アップ講座でお教えしている「案内所等の考え方」を使えば、ヒッカケ問題にも引っかからなくなります!
単に「答えやポイント」を覚えるだけの勉強ではなく、しっかり「考え方」を身につけていきましょう!
そうしないと、何年も宅建に落ち続けてしまいます。。。。
【問3】農地法
農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
相続等で農地・採草放牧地に関する権利を取得した場合、3条の許可は不要です。
ただし、権利取得後、遅滞なく、その農地又は採草放牧地のある市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
イメージとしては、
農地を相続した者は、農業者の配偶者や子等です。
したがって、農機具や農業のノウハウをある程度持っているだろうということで、許可不要です。
しかし、誰が農地を相続したかは管理のために知りたいので届出だけはしてください!
ということです。
理解できれば、簡単ですよね!
今からでも、理解学習を実践できれば今年合格できます!
頑張っていきましょう!