【問1】不動産登記法
仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
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【解答】
×
仮登記って?
「登記申請に必要な書類がそろわない場合」や
「売買の予約で、買い主がまだ所有権を得てはいないが予約者としての権利を確保する必要がある場合」に、
早い順位番号を確保(順位保全)するために行う登記を言います。
仮登記には対抗力はありませんが、後に本登記したときに、仮登記の順位で本登記がされ、対抗力をもつようになります。
少し分かりづらい方は、完全な登記にするのではなく、仮の登記だと考えていただければそれでいいです!
そして、この問題で覚えてもらい点は、
仮登記であっても、売主と買主が共同して登記申請しないといけないという点です。
仮登記は少し難しいですが、
「個別指導ではテキストP210」
「短期講座ではではテキスト上巻P145」に詳しく解説しています!
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、Aは案内所の届出をしなくてもよい。
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【解答】
〇
案内所の届出が必要はなのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
これは絶対覚えてください!
案内所を設置する業者→案内所の届出をする
つまり、本問ではBのみ案内所の届出が必要です。
案内所を設置しない売主Aは届出不要です!
では、もし、売主Aも案内所を設置したらどうなりますか?
売主Aも案内所の届出が必要です!
意外と間違えやすい部分なので注意しましょう!!
【問3】農地法
農地を相続した場合、その相続人は、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
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【解答】
〇
相続等で農地・採草放牧地に関する権利を取得した場合、3条の許可は不要です。
ただし、権利取得後、遅滞なく、その農地又は採草放牧地のある市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
イメージとしては、
農地を相続した者は、農業者の配偶者や子等です。
したがって、農機具や農業のノウハウをある程度持っているだろうということで、許可不要です。
しかし、誰が農地を相続したかは管理のために知りたいので届出だけはしてください!
ということです。
理解できれば、簡単ですよね!
頑張っていきましょう!