![令和7年度の宅建試験対策の個別指導](http://takken-success.info/wp-content/uploads/2025/01/毎日3問-5.png)
【問1】区分所有法
法定共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。
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【解答】
×
法定共用部分とは、エレベーターやエントランスや階段などです。
これら法定共用部分は登記しません。
つまり、登記をしなくても第三者に対抗できます。
一方、規約共用部分(会議室、管理人室、会議をするための別館建物等)は登記をしないと対抗できないので注意!
規約共用部分とは、「本来は専有部分となる建物の部分」や「そのマンションに附属する別個の建物」を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。
【問2】免許
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
まず、Aを見ます。
Aは、商業ビルをBに「賃貸」しています。「賃貸(貸す行為)」は「取引」に当たりません。
したがって、Aは「②取引」を満たさないので、宅建業を行っていないことになります。
したがって、Aは免許は不要です。
次にBを見ます。Bは「借りたビルをフロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸」しています。
「不特定多数の者に反復継続して」は「②の業」に当てはまりますが、「転貸(又貸しする行為)」は「取引」には当たりません。
つまり、BもA同様、免許不要です。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
×
切土の場合、
1.切土をした土地の部分に高さが「2m」を超える崖を生ずることとなるもの
2.切土をする土地の面積が「500平方メートル」を超えるものの
どちらかを満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要です。
本肢は、どちらも満たしていないので宅地造成等工事の許可は不要です。