【問1】区分所有法
法定共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。
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【解答】
×
法定共用部分とは、エレベーターやエントランスや階段などです。
これら法定共用部分は登記しません。
つまり、登記をしなくても第三者に対抗できます。
一方、規約共用部分(会議室など)は登記をしないと対抗できないので注意!
【問2】免許
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
A:貸主
B:賃借人・転貸人
Aは貸主、Bは転貸主なので、どちらも「取引」に該当しません。
したがって、AもBも免許は不要です。
これだけ覚えておけば解けますが、きっちり理解をするには、これでは不十分です。
免許が必要か不要かを考える上での「考える流れ」があるのですが、それを理解していれば免許の要否の問題は必ず解けます。
この考える流れを是非習得してください!
この点は「短期集中実力アップ講座」でお伝えしています!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、
切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、
かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、
都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
X
切土の場合、
1.切土をした土地の部分に高さが「2m」を超える崖を生ずることとなるもの
2.切土をする土地の面積が「500平方メートル」を超えるものの
どちらかを満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要です。
本肢は、どちらも満たしていないので宅地造成工事の許可は不要です。