【問1】借家権
定期建物賃貸借契約において契約期間を6ヶ月とした場合、契約期間は6ヶ月となる。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借契約において、契約期間に制限はありません。
そのため、6ヶ月とすれば、6ヶ月になります。
基本事項ですね!
そもそも「定期建物賃貸借」って何ですか?
「更新がなく契約期間満了とともに契約が終了する」建物の賃貸借です。
つまり、賃貸人(オーナー)にとっては、建物をずっと住み続けられることを防ぐことができるわけです。
それに対して通常の「普通賃貸借」は
賃貸人(オーナー)から解約をする場合、「正当な事由」が必要です。
つまり、オーナーにとっては、解約しづらいのが「普通賃貸借」です。
このように違いを明確にしていきましょう!
【問2】免許
A社(甲県知事免許)がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
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【解答】
×
本問は
「D社を代表する役員Eは届出をしなければならない」
となっているので誤りです。
正しくは
「A社を代表する役員は届出をしなければならない」
です。
「A社(甲県知事免許)がD社に吸収合併され消滅した」
ということは
A社:消滅会社
D社:存続会社
そして、
宅建業者である法人が合併により消滅したときは、
「消滅した法人」の代表する役員が、
合併の日から30日以内に届け出なければなりません。
A社が消滅法人なので、「A社の代表役員」が届け出なければなりません。
【問3】国土利用計画法
土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
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【解答】
〇
本問は「事後届出の届出書の記載事項」に関する問題です。
事後届出の際の届出書には、「対価の額」を記載しなければならないが、対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積った額を記載する必要があります。
例えば、他の土地建物で支払う場合、その土地建物の時価を記載しなければならないわけです。
そもそも、事後届出をする理由は、地価が高騰しないように契約内容を確認するためです。
例えば、2億円の土地を10億円で取引されたりすると地価が高騰する可能性があります。
だから、届出してください!ということです。
そして、10億円を現金ではなく、他の土地や建物で支払う場合も同様、地価が高騰する可能性があるので、その土地建物が時価でいくらなのか?を届出ください、ということです。
理解をすれば当然のことですね!
毎日の3問だけでは、合格するためには全然少ないので
その他の問題でも理解できていない部分は
ネットなどで調べて理解学習を実践していきましょう!
これが合格の秘訣です!