こんにちは!
レトスの小野です!
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勉強の仕方を間違えなければ、6月からでも合格できます!
今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう!
6月に入っても成果が見られない方へ3つのアドバイス
【問1】留置権
建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる。
>>折りたたむ
【解答】
X
留置権は物上代位性を有しません。
そのため、保険金から優先的に弁済を受けられません。
留置権は目的物を留置することにより、弁済を促す権利だからです。
この問題は基本なので、覚えておけば解けます。
でも、そんな勉強では、本試験では対応できません!
留置権についてはあまりテストにも出ないので、そもそもどんな権利なのか?
何がポイントなのか?
他の分野とどのようにつながるのか?を理解していない方が多いです。
そんな状況では合格はできません!
必ず、理解しておきましょう!
「権利関係は捨てる!」
という方もいますが、それは危険です!
捨ててしまうと、権利関係で4点くらいしか取れなくなってしまいます。。。
これでは、他の分野で85%以上の点数を取らないと合格はできません。
正直これは難しいです。
それなら、権利関係で最低7点取れるようにした方が合格しやすいです!
全て捨てるのではなく、半分取れるくらい取れる実力を付けるようにしましょう!
そのためには、過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です!
捨てるのではなく、最低限の実力はつけておく!ということですね!
【問2】免許の要否
Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
本問のEは「所有者」でかつ「貸主」です。貸主が行う「賃貸する行為」は「取引」に該当しません。
したがって、免許不要です。
また、FはEから借りて、その後転貸しています。
「借りる行為」も「転貸する行為」も「取引」に該当しません。
したがって、Fも免許不要です。
【問3】国土利用計画法
Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
まず、市街化区域内の2500㎡の土地の売買なので、事後届出が必要です。
そして、いつまでに事後届出をしなければいけないか?
停止条件付きの売買でも、原則通り、「契約締結してから2週間以内」に事後届出をしなければなりません。
本問は「銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から」となっているので誤りです。