「負ける人のパターンは三つ。情報不足・慢心・思い込みである。」
これは、以前もお伝えした林修先生の言葉です!
今日は「慢心」についてお伝えします!
・宅建なんて3か月あれば合格できる!
・昨年は1点差で落ちたから、今年は、合格できるでしょ!
・過去問や模試も40点以上取れるし大丈夫でしょ!
このように考えている人の多くが
「今日くらい勉強しなくても大丈夫か!」と思って、勉強の習慣が崩れてしまいがちです!
勉強の習慣が無くなると、一気に実力が落ちます。
一日一日が勝負です!
今日一日を大切にしていきましょう!
【問1】保証
連帯保証人が債務について時効が完成すると、
主たる債務者の債務も消滅する。
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【解答】
X
連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。
つまり、連帯保証人の時効が完成しても、
主たる債務者の債務は消滅しません。
もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。
ちなみに、連帯債務の場合も「時効の完成」は、相対効です!
細かく解説すると長くなるので、詳細については個別指導で解説します!
重要なのでしっかり理解しておきましょう!
【問2】免許の基準
宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。
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【解答】
X
まず、代表取締役も「役員」に該当します。
そして、「役員」が懲役刑に処せられれば、役員(代表取締役)は欠格です。
執行猶予がついていても同じです!
つまり、当該宅建業者は免許を取り消されます。
しかし、その後、執行猶予期間が満了すれば、すぐにでも免許を受けることができます!
執行猶予とは何か分かりますか?
簡単に言えば、
いきなり「刑務所」に入るのではなく、一定期間は目をつむってその期間何も悪いことをしなければ
懲役刑がなかったことになると言う事です。
いきなり「刑務所」に入れられるのが「実刑」ですね!
短期集中実力アップ講座の受講者は、別途メールでおおくりしている動画解説をご覧ください!
【問3】都市計画法
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
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【解答】
X
都市計画の決定又は変更の提案は、
当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の
「所有権」又は「借地権者」以外にも、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、特定非営利活動法人(NPO)などが行うことができます。
都市再生機構や住宅供給公社など細かい部分までは覚えなくても大丈夫です!
「所有権者」や「借地権者」以外の者でも都市計画に関する提案ができるということを頭に入れておけばOKです!