【問1】相殺
賃借人Aは、賃貸人Bに対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、AはBに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
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【解答】
×
敷金返還請求権は賃借物を明渡した後に発生する権利です。
そのため、明渡しがされていない以上、
敷金返還請求権をもって相殺を主張することはできません。
「つなげて覚える」ことで、試験で「あれ?どっちだったっけ?」と迷わなくなります!
1.敷金返還請求権は建物を明け渡した後に発生するもの
2.自働債権(相殺を主張する側の債権)は弁済期を到来していないといけない
=相手方は支払期限を過ぎていないといけない
3.家賃は後払いが原則。つまり、12月の家賃は12月末に払えばよい
しかし、実務的には契約で前払いに変えることができる。つまり12月の家賃を11月末までに支払うようにするわけです。
【問2】業務上の規制
甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
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【解答】
〇
事務所所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。
一括して本社に備え付けておくことは宅建業法違反となります。
■あと、事務所に備える物って何でしたっけ?
覚えていますか?
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の宅建士
ですね!
全て覚えてくださいね!
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ( )および、( )の意見を聴くとともに、( )に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ(関係市町村)および、
(都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、(国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
対比して以下のことも覚えてください!
国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合は、
あらかじめ「関係都道府県」の意見を聴かなければなりません。
■都道府県が「都市計画区域を指定する手続き」と「計画決定する手続き」の違いはこちら
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