令和7年度の宅建試験対策の個別指導

5月22日の3問【受講者用】

【問1】相殺

賃借人Aは、賃貸人Bに対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、AはBに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

 


【問2】業務上の規制

甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。

 


【問3】都市計画法

都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ(  )および、(  )の意見を聴くとともに、(  )に協議し、その同意を得なければならない。

 

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