【問1】相殺
賃借人Aは、賃貸人Bに対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、
AはBに対する敷金返還請求権を自働債権として、
弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
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【解答】
X
敷金返還請求権は賃借物を明渡した後に発生する権利です。
そのため、明渡しがされていない以上、
敷金返還請求権をもって相殺を主張することはできません。
「つなげて覚える」ことで、試験で「あれ?どっちだったっけ?」と迷わなくなります!
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【問2】免許の要否
甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、
本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、
従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
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【解答】
〇
事務所所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。
一括して本社に備え付けておくことは宅建業法違反となります。
■あと、事務所に備える物って何でしたっけ?
覚えていますか?
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の取引士
ですね!
全て覚えてくださいね!
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ( )および、
( )の意見を聴くとともに、( )に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
関係市町村・都道府県都市計画審議会・国土交通大臣
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ(関係市町村)および、
(都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、(国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
対比して以下のことも覚えてください!
国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合は、
あらかじめ「関係都道府県」の意見を聴かなければなりません。
この点については注意事項があります!
短期集中実力アップ講座では注意事項までお伝えしています!
勘違いして方が多いので、キチンと押さえておくべき部分です!