【問1】相殺
AはBに対して不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、BはAに対して貸金債権する場合、Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
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【解答】
×
この問題を苦手とする人がいますが、
理解すれば簡単です。
「加害者からは相殺できない」
この事実だけ覚えておけば解けます!
これを許すとどうなるか?
本肢では、BはAに対して貸金債権を有しているわけです。
つまり、
お金を貸した方がB
お金を借りた方がA
もし「加害者から相殺できる」というルールがあったらどうなるか?
貸主BがAに対して「お金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよ!」
といって、殴ってしまうことができるんです。
そうすることで、Aは損害賠償請求権を得ますが、
Bの有する貸金債権をもって相殺するということです。
こんなことが出来たら世の中おかしくなりますよね!
だから、これができないようにしているんです。
「加害者からは相殺できない」
ということです。
つまり、本肢Bが加害者です。
よって、Bからは相殺できません。
ちなみに、Aが損害賠償請求権を持っているということは
Bが加害者ということが分かりますよね!
このルールは
被害者救済のために、きちっとお金を払うようにするためのです。
「被害者救済のために、加害者からは相殺できない」
ここを理解しておきましょう!
【問2】免許の要否
Aが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、
まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、
①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
ここで、「購入」については「②取引」に該当します。
次に、
「売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている」が
不特定多数に該当するかどうかですが、
なかなか、線引きが難しいのでこれは不特定多数を覚えた方がよいです。
したがって、Aは①宅地を③不特定多数の者から②購入しているので、
①~③をすべて満たし、宅建業の免許は必要となります。
宅建業法が適用されていない者は、
「国、地方公共団体」「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」など
たくさんあることイメージするとよいでしょう。
【問3】都市計画法
市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
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【解答】
〇
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、
「土地の区画形質の変更や建物の建築」等の行為を行う場合、
着手する日の30日前までに、市町村長に届出が必要です。
そして、届出内容が地区計画に適合しないときは、
市町村長は、変更その他の必要な措置をとるよう 勧告することができます。