こんにちは!レトスの小野です!
『どれだけ勉強しても不安はなくならない。
だからこそ、この不安をうまく使おう!』
試験5か月前なので、試験を意識し始め
「今年合格できるか不安です」というメールをよくいただきます。
実は、試験1か月前でも同じメールをいただきます。
私の目から見て、この人は合格するだろうなと思う方からも不安メールをいただきます。
一つ言えるのは、どれだけ勉強しても、試験が終わるまで不安は取れないということです!
なので、この不安をうまく利用すればいいんです!
不安だったら、それを払しょくするくらい勉強を頑張りましょう!
不安を、エンジンに換えて勉強に励みましょう!
「不安だから勉強が手につかない」はなく
「不安だからこそ、今まで以上に勉強しよう!」に換えていきましょう!
まだ、試験まで5か月あります!
過ぎた時間は取り戻せませんが、これからの時間はあなたの気持ち次第でどうにでもなります!
【問1】弁済
借地人が地代の支払いを怠っている場合、
借地上の建物の賃借人は借地人の同意なく、
土地賃貸人に地代を弁済できる。
しかし、借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅しない。
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【解答】
X
登場人物は3人ですね!
まず、借地人とは、「建物を建てるために土地を借りた人(借主)」です。
そして、土地賃貸人とは「土地を貸した人で一般的には土地の所有者(地主」」です。
最後に、借地人は土地賃貸人から借りた土地に建物を建てます。その建物を貸した相手が「借地上の建物の賃借人」です。
「借地上の建物の賃借人」は正当な利益を有する第三者に該当するため、
「借地人」の承諾なく、第三者弁済を行うことができます。
そして、第三者弁済をすると、債務者本人の債務も消滅するため、
借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅します。
※正当な利益を有する第三者については少し細かくなるので
短期集中実力アップ講座でお伝えします。
今回のようにキチンと問題文を整理することは理解学習を実践する上で非常に重要です。
「分かっているから大丈夫」ではなく、
問題文の整理を日ごろから習慣づけているかを考えてみてください。
これが習慣づいていれば本試験で
・問題文が分からない
・問題文を理解するのに時間がかかる
といったことはありません。
今年合格する為にも問題文の整理は習慣づけていきましょう!
【問2】免許の要否
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、
貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
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【解答】
X
「管理業者だから免許は不要」と飛びつかない事!
管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要です。
本問の管理業者は宅建業(賃貸住宅の貸借の媒介を反復継続して営む)を行っています。
したがって、宅建業の免許が必要です。
キチンと理解したい方は短期集中実力アップ講座で、考え方をお伝えします!
断片的な知識では本試験で太刀打ちできません。
キチンと理解しましょう!!
【問3】都市計画法
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
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【解答】
X
ポイントは、地区計画を定めることができるのはどこか?です。
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
1.用途地域内
2.用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」という部分が誤りです!
用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合もありますよね!
用途地域外について具体的にどこで定めることができるかまでは考えなくても大丈夫です!
用途地域外でも定めることができる区域もあることを頭に入れておきましょう!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう(^^)/