こんにちは!レトスの小野です!
『出来ると思うにせよ、出来ないと思うにせよ、その通りになる。』
フォード自動車の創業者ヘンリーフォードの言葉です!
受験に合格すると思う気持ちが大切です!
試験を受ける前から「今年は合格できないな、自分はもうだめだ」なんて考えていたら、合格できません!
まだ、5か月あるので、あきらめるのは早いです!
「絶対に受かる」と思いこんで勉強をしましょう!
【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、債権者Bの承諾なしに、A所有の土地を持って弁済することできる。
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【解答】
X
代物弁済をする場合、債権者の承諾が必要です。
代物弁済とは、簡単にいうと、「別の物で弁済すること」です。
お金を貸したら、お金で返してもらうのが常識ですよね!
でも、お金はないけど、不動産や債権など別のものがある場合
「別の物で弁済すること」を代物弁済といいます。
この場合は、債権者の承諾が必要だということです!
普通に考えれば当たり前ですよね!
あなたが、お金を貸した場合に、勝手に不動産で返されても困りますよね。
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これが理解学習です!
理解すれば「代物弁済をする場合、債権者の承諾が必要」って覚えるまでもないですよね!?
理解学習ができれば、ドンドン実力を上がります!
【問2】免許の要否
地主Cがその所有地に自らマンションを建設した後
それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合
Cは宅建業の免許が必要である。
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【解答】
X
地主Cは自分のマンションを賃貸し(自ら貸借)
管理をしているわけです。
自らが「貸主」「借主」となる場合は、宅建業の「取引」にあたりません。
また、「管理」も「取引」に当たりません。
つまり、Cは宅建業の免許は不要なんです!
宅建業の免許が必要なのは、「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当する場合です。
【問3】都市計画法
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
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【解答】
〇
高度利用地区とは、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区です。
簡単にいえば、空中部分(2階以上の部分)を有効に利用するために小さな建築物をできるだけ建てず、 比較的高い建物を建てていく区域です!
そして、高度利用地区は用途地域内に定めることができます!
これもイメージできるとスンナリ頭に入るので、「短期集中実力アップ講座」ではどうやってイメージするかまで解説しています!
このイメージがあれば、覚えなくても答えを導けるでしょう!