![令和7年度の宅建試験対策の個別指導](http://takken-success.info/wp-content/uploads/2025/01/毎日3問-5.png)
【問1】弁済
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合でも、利害関係のある第三者はこの特約に反して弁済することができる。
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【解答】
×
当事者間で「第三者の弁済を禁止する」特約で合意していた場合は、
利害関係のある第三者でも弁済できません!
利害関係のある第三者とは、
・物上保証人 (P104参照)
・抵当不動産の第三取得者 (P121、122のC参照)
・後順位抵当権者 (P117のC参照)
・借地上建物の賃借人 (P174の下の図のC参照)
などです!
言葉の意味は勉強を進める中で頭に入れていきましょう!
一度学習したことがある場合は、上記ページから具体例を頭に入れていただければと存じます!
【問2】罰則
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備しその賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
この考え方は絶対頭に入れておいてください!
では、本問に入ります!
自らがオーナー(貸主や転貸主)となって不動産を貸す場合は、「取引」に該当しません。
つまり、上記③を満たしていません。
だから、Aは宅建業の免許は要りません。=Aは免許不要です。
上記考え方をすれば、免許の要否の問題は解けます!
この考え方をマスターして使えるようにしていきましょう!
▼参考
普通のアパートオーナーを考えれば分かると思います。
アパートオーナーの多くは、土地を持っていてそこに建物を立てて賃料収入を得る地主が多いです。
この地主は宅建の免許は持っていなくてもアパートを貸していますよね!
投資用マンションを購入して、マンションを貸すサラリーマンも同様に
宅建の免許は持っていなくても大丈夫ですよね!
【問3】都市計画法
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
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【解答】
×
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです。
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区 (注意点:高度利用地区は定められない)
・景観地区
・風致地区
・緑地保全地域 (注意点:特別緑地保全地区、緑化地域は定められない)
・伝統的建造物群保存地区
これらすべて覚えておいた方が良いですが、覚えにくいですよね。。。
テキストP12の語呂合わせを使うと覚えやすいです!
『紅葉の風景の中にある電力会社は得得!』
・・・ 紅葉の風景の中に存在する電力会社の電力は安い!ということ
紅:(高度地区)
葉:(用途地域)
風:(風致地区)
景:(景観地区)
電:(伝統的建造物群保存地区)
力:(緑地保全地区)
得:(特別用途地区)
得:(特定用途制限地域)