【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃借し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
Bは、瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償したCは、Bに対して求償できる。
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【解答】
〇
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害が生じ、
占有者や所有者のほかに、損害の原因について責任を負う者がいるときは、
占有者または所有者はその者に対して求償権を行使することができます。
本肢では請負人に損害の原因があるため、全額賠償した占有者Cは請負人Bに求償できます。
■本日で、工作物責任の問題は終了ですが、
出題されたら、必ず取ってくださいね!
工作物責任の問題は民法でサービス問題みたいなものです!
【問2】罰則
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。
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【解答】
×
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。
昨日もお伝えしましたが、罰則については、覚えるのが大変だと思います。
なので、優先順位をつけて覚えていきましょう!
最優先で覚えるべき罰則は、下記6つの重い罰則です!
▼3年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・不正の手段によって免許を受けた
・名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた
・業務停止処分に違反して業務を営んだ
・無免許で事業を営んだ
▼2年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった(事実告知義務違反)
▼1年以下の懲役or100万円以下の罰金or併科
・不当に高額の報酬を要求した(受領していなくても要求すること自体違反)
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
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【解答】
〇
造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置・改造など災害防止のため必要な措置を講ずることより、
指定の事由がなくなったら(安全と判断すれば)、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。
造成宅地防災区域に指定しておく意味もないからです!
少し考えれば当然ですよね!
■「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い
どちらも、がけ崩れ又は土砂の流出による災害発生の恐れがある区域です。
違いは、
「宅地造成工事規制区域」は「市街地または市街化する予定の区域」を対象としており
「造成宅地防災区域」は「市街化の予定なのない山間部などの区域」を対象としています。
もともと(昭和30年代)集中豪雨により神奈川県や兵庫県で梅雨前線の丘陵地の宅地造成地で
がけ崩れ又は土砂の流出による災害が多数発生し、人命や財産に大きな被害をもたらしました結果、
宅地造成の基準が緊急に求められ、「宅地造成等規制法」が施行され、「宅地造成工事規制区域」の指定が始まりました。
その後、新潟中越地震で、「宅地造成工事規制区域」に指定されていない山間部などの
「宅地造成工事規制区域」以外の区域であっても
相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地については
何らかの区域を指定する必要があると言う事で
平成18年に新たに「造成宅地防災区域」が導入されました!
少し細かく説明しましたが、
「造成宅地防災区域」は「宅地造成工事規制区域の外」でしか指定できない
ことを覚えておきましょう!