試験まで5ヶ月ほどとなり不安とプレッシャーに負けそうな時もあると思います!
この不安とプレッシャーは試験が終わるまで続きます!
どれだけ勉強しても避けることができないのでうまく付き合っていく必要があります。
「不安⇒どうしたらいいか分からない⇒勉強が手につかない・・・」
このようなマイナス思考では、合格できません!
「不安⇒だからこれまで以上に勉強しよう!」
このようにプラスに考えましょう!
考え方によって、行動が変わり、結果も変わってきます!
今年の合格目指して、今日も一日頑張りましょう!
【問1】不法行為
Aが、Aの被用者Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかった場合、Aは時効を援用することによりCに対する損害賠償の義務が消滅する。
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【解答】
×
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は、
連帯債務の関係にあるとされています。
つまり、被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務があり、
たとえ一方が消滅時効にかかっても、それによって他方は時効消滅しません。
下記内容と同じです!
【問2】監督処分
不正手段により免許を受けた者は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられる。
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【解答】
〇
・不正手段により免許を受けた者
・無免許で宅建業を営んだ者
・名義貸しをした者
・業務停止処分に違反した者
上記4つのいずれかに該当する者は
300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、又はこの併科に処せられます。
この罰則内容は覚えておいてください!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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【解答】
×
問題文は理解できましたか?問題文では
宅地造成工事の許可を受けた者は
・原則→「届出」が必要
・例外→軽微な変更の場合は除く
と言っています。
正しいルールは、
宅地造成に関する工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更しようとするときは、
原則として、都道府県知事の「許可」を受けなければならない
ただし、例外的に、軽微な変更であれば、知事に「届出」だけでよいです!
つまり、
・原則→「許可」が必要
・例外→軽微な変更の場合は「届出」でよい
つまり、本問は原則「届出」となっているので誤りです!
問題文は読みながら整理するようにしましょう!
問題文を整理する(理解する)重要性を認識していただければと存じます!
そうしないと、ルールは知っていても本試験で答えを導けないです。