【問1】不法行為
Aの被用者Bの行為が、Bの職務外の行為でCが損害を被った。
Cは職務外であることを知らず、そのことに関して重過失があった場合、Cは、Aに対して使用者責任を追及することができない。
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【解答】
〇
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
「被用者が職務権限なくその行為を行っていること」=「業務外の行為」
業務外であることを、被害者が「悪意」または「重過失」によって知らなかった場合には、
見た感じ業務の範囲内であっても、この損害は業務を行う上で加えた損害とは言えないので使用者責任を追及できません。
難しい言葉で言うと
業務外の行為について外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められても、
この損害は業務を行う上で加えた損害とはいえないとして、使用者責任を追及できないということです。
ポイントは、「重過失」というとこですね!
善意「軽」過失であれば、
被害者は使用者責任を追及できます!
【問2】監督処分
都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
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【解答】
×
免許権者は、免許取消処分だけでなく、
指示処分や業務停止処分をしようとするときにも、聴聞を行わなければなりません。
つまり、監督処分をする場合は聴聞が必要だということですね!
「聴聞」とは、「言い訳を聞く場」と思ってください。
さらに聴聞の審理は「公開」で行います!
【問3】盛土規制法
土地の占有者又は所有者は、都道府県知事が委任した者が、宅地造成等工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
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【解答】
〇
都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域の指定のため、
測量・調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
災害の可能性があるかどうかを調査するわけなので、
もちろん役所の人は立ち入ることはできます。
しかし、この場合、立ち入ろうとする日の「3日前」までに
その旨を土地の占有者に「通知」しなければなりません!
そして、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、
この立ち入りを拒んだり、妨げてはいけません!