【問1】不法行為
Aの故意又は過失による加害行為により、Bが即死した場合、Bに損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、その相続人はBの損害賠償請求権を相続することができない。
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【解答】
×
例えば、Aさんが車を運転中、前方不注意でBさんをひいてしまい、
Bさんが即死したとします。
この場合、Bさんの奥様や子どもは、Aに対して損害賠償請求できますよね!
これはテレビのニュースでも目にします。
つまり、Bの有する損害賠償請求権が奥様や子どもに相続されたことを意味します!
しかし、これを法理論に基づいて考えると少しややこしくなります。
Bは即死なので損害賠償請求権を持つ間もなく亡くなっています。
となると、損害賠償請求はBが有しない権利なので、奥様や子供に相続されないわけです。
逆に、即死でなければ、事故後にBは損害賠償請求権を取得するので、
その後の死亡により相続の対象になります。
これでは、負傷後の死亡に比較して、はなはだしく不公平です。
だから、判例では、即死の場合も、致死傷と死亡との間に、観念上時間的間隔があり、
その時に、Bに、損害賠償請求が発生します。
そして、それが相続されるとしています!
結論は常識的に考えればすぐわかると思いますが、
判決文として出題されたら、悩むのではないでしょうか?
上記概要は頭にいれておいて損はないでしょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を宅建業者Bと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は、損害賠償の予定額と違約金を併せて600万円となる。
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【解答】
×
これを○と答えた方は、日ごろの勉強の仕方に気を付けてください!
8種制限の問題と分かったら、必ず、
売主:宅建業者
買主:非宅建業者
これをまずはじめに確認すること!
8種制限の一つである「損害賠償額の予定等の制限」です。
8種制限では、宅建業者間では適用されません。
つまり、下記制限はありません。
・「損害賠償額の予定」+「違約金」は代金の2割を超えてはいけない!
・2割を超えた場合は、2割となる。(2割を超える部分のみ無効)
したがって、本問のように
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約しても有効です。
▼もし、買主が宅建業者でなかったらどうなる?
上記2つのルールが適用されるので、
本問のような特約は無効となり、
本特約は、損害賠償の予定額と違約金を併せて600万円となります。
したがって、〇になります!
【問3】盛土規制法
盛土規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。
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【解答】
〇
宅地造成に伴い「災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地」の区域
が宅地造成等工事規制区域の対象です!
この部分を頭に入れておきましょう!
そして、
必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴くことになっています。