【問1】債権譲渡
Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。
当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。
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【解答】
〇
売主AがBに買主を探すように依頼して
もし、買主が見つかって、売買契約を締結したら
AがBに報酬を支払う契約(報酬契約)を締結した。
イメージとしては
Bが宅建業者です。
そして
AB間で「売買契約が締結され履行に至ること」を停止条件として、
報酬契約が締結されることで、
Bは停止条件付きの「報酬請求権」を取得します。
そして、民法では、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、売却できるので、 Bは当該報酬請求権を 第三者に売却することができます。
実務的にはあまりないですが
そういうこともあると思っていただければ大丈夫です!
【問2】8種制限
宅建業者Aは、BとB所有の甲地について停止条件付きで売買契約をした。
この場合、宅建業者Aは甲地を宅建業者でないCに売却することができる。
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【解答】
×
B→A→C
本肢は
8種規制の一つである「自己所有に属さない物件の売買契約締結の制限」です。
簡単にいうと、
「他人の不動産」や「保全措置の講じていない未完成物件」は売買契約してはいけません!
という内容です。
もちろん、8種規制なので、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合ですよ!
今回、甲地は他人の不動産に当たるかどうかがポイントです!
法律では、停止条件付き売買契約を締結した不動産は他人の不動産に当たるとして、
AはCと契約できません。×
もちろん、停止条件が成就していれば、甲地はA所有なので、
自己所有の不動産となりCに売却できます!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、盛土規制法の許可を有しない
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【解答】
×
盛土規制法の許可(都道府県知事)が必要なのは、
「宅地以外の土地を宅地にするため」または「宅地において」政令で定める土地の形質の変更を行う場合です。
盛土規制法でいう「宅地」とは、
「農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地『以外の土地』」の言います。
つまり、私立高校用地は「農地、採草放牧地・・・『以外の土地』」に該当するので、宅地です。
従って、許可が必要ですね!
ちなみに
「国又は地方公共団体が管理する学校」例えば「公立高校用地」は宅地には該当しません!
私立高校用地→宅地→宅造法の許可対象
公立高校用地→宅地ではない→宅造法の許可の対象外
一緒に覚えれば、効率的ですし、気になることもスッキリですね!
■市街化区域内の農地については
「宅建業法」では「宅地」に当たりますが
「盛土規制法」では「宅地ではありません」
これは、言葉の定義なので覚えるしかないです!