
【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。
CがBに対して譲渡通知をした場合、CはBに対して自分が債権者であることを主張できる。
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【解答】
×
自分(C)が債権者であることを債務者Bに主張するには、
「債務者Bの承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者Bへの通知」が必要です。
本肢のように、譲受人Cが債務者Bに通知をしても意味はありません。
下記動画で債権譲渡に基本的なことを頭に入れておきましょう!
【問2】クーリングオフ
売主が宅建業者として宅建業者でない買主Aは、建物の物件の説明を媒介業者Bの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Aはクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない。
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【解答】
×
「申込み場所」と「契約場所」が違う場合は、「申込み場所」が判断基準です!
出張先から電話で買受けの申込をした場合
買受けの申込をした場所は「出張先」となります。
そのため、事務所等以外に該当します。
つまり、解除できないわけではありません。
解除できる場合もあります。
だから×です!
「解除できないわけではない」
という言い回しをあえてしました。
「解除できる」と言い切っていません。
なぜか分かりますか?
それは、「時間的要件でクーリングオフできない場合に該当」すれば、
解除できないからです!
例えば、
「クーリングオフについて書面で告げられてから8日を経過した場合」
という条件がこの問題についたら解除できないからです。
この考え方は相当重要事項です!
↓
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
×
切土の場合、
1.切土をした土地の部分に高さが「2m」を超える崖を生ずることとなるもの
2.切土をする土地の面積が「500平方メートル」を超えるものの
どちらかを満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要です。
本肢は、どちらも満たしていないので宅地造成工事の許可は不要です。