こんにちは!レトスの小野です!
5月から宅建合格する方法として、1つ目の動画を作成しました!
まず初めにこれを行いましょう!
【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。
CがBに対して譲渡通知をした場合、CはBに対して自分が債権者であることを主張できる。
>>折りたたむ
【解答】
X
自分(C)が債権者であることを債務者Bに主張するには、
「債務者Bの承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者Bへの通知」が必要です。
本肢のように、譲受人Cが債務者Bに通知をしても意味はありません。
実はこれには理由があります!
少し長くなるので、「個別指導」でお伝えしていきます!
「理由付け」は合格するための必須の勉強法です!
短期間で実力上げるために身につけたい勉強法の一つです!
【問2】クーリングオフ
売主が宅建業者として
宅建業者でない買主Aは、
建物の物件の説明を媒介業者Bの事務所で受け、
翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合
Aはクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない。
>>折りたたむ
【解答】
×
「申込み場所」と「契約場所」が違う場合は、「申込み場所」が判断基準です!
出張先から電話で買受けの申込をした場合、
買受けの申込をした場所は「出張先」となります。
そのため、事務所等以外に該当します。
つまり、原則、解除できます。
この問題は解けるだけではダメです!
これは考え方を理解しているかどうかが合格できるかどうかの境目となります!
「個別指導」を受講された方にはお教えします!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、
切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、
かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、
都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
切土の場合、
1.切土をした土地の部分に高さが「2m」を超える崖を生ずることとなるもの
2.切土をする土地の面積が「500平方メートル」を超えるものの
どちらかを満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要です。
本肢は、どちらも満たしていないので宅地造成工事の許可は不要です。